『図書館法』(社会教育法の中に記されている。『司書』はこの中)
『学校図書館法』(学校教育法の中に記されている。『司書教諭』はこの中)
『国立国会図書館法』
の三つがあり。・・・云々。
じつは、この先生、話がどんどん膨らんで、いろいろな方面の話が入ってくるので、まとめるのが、ちょっと大変・・・。
でも、言っていることはいいことで、「なるほど〜ふんふん。」って、その時は思っているのですが・・・。
先週の『司書』と『司書教諭』それと、
『図書主任』と『司書教諭』と『(学校)司書』の話しにも、だいぶ時間をかけていたかな?
解りにくいよね、どう違うの?資格は?ってことを・・あ〜まとめなくちゃ・・・。
それと、続きを読む